○都城市長の職務代理者を定める規則

平成18年1月1日

規則第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次の各号の順のとおりとする。

(1) 副市長(総括担当)

(2) 副市長(事業担当)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定により市長の職務を代理する職員は、次の各号のとおりとし、その順序は当該各号の順による。

(1) 総合政策部長

(2) 総務部長

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

都城市長の職務代理者を定める規則

平成18年1月1日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第13号
平成19年4月1日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第15号