○都城市長の職務代理者を定める規則
平成18年1月1日
規則第13号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次の各号の順のとおりとする。
(1) 副市長(総括担当)
(2) 副市長(事業担当)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定により市長の職務を代理する職員は、次の各号のとおりとし、その順序は当該各号の順による。
(1) 総合政策部長
(2) 総務部長
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第13号
(平成26年4月1日施行)