○都城市役所支所設置条例

平成18年1月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所(以下「支所等」という。)を置く。

(名称、位置及び区域)

第2条 支所等の名称、位置及び所管区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、支所等に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1中都城市庄内地区市民センターの項の改正規定 平成31年8月26日

(2) 別表第1中都城市沖水地区市民センターの項の改正規定 平成31年9月2日

(3) 別表第1中都城市志和池地区市民センターの項の改正規定 平成31年10月28日

(令和2年6月16日条例第32号)

この条例は、令和2年10月26日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支所の名称

事務所の位置

所管区域

都城市沖水地区市民センター

都城市太郎坊町1840番地2

高木町、太郎坊町、金田町、都北町、吉尾町

都城市志和池地区市民センター

都城市上水流町1536番地

上水流町、下水流町、岩満町、丸谷町、野々美谷町

都城市庄内地区市民センター

都城市庄内町12692番地2

庄内町、乙房町、関之尾町、菓子野町

都城市西岳地区市民センター

都城市美川町2927番地48

美川町、高野町、吉之元町、夏尾町、御池町

都城市中郷地区市民センター

都城市安久町6623番地

梅北町、安久町、豊満町

別表第2(第2条関係)

出張所の名称

事務所の位置

所管区域

都城市夏尾市民センター

都城市夏尾町6644番地

夏尾町

都城市役所支所設置条例

平成18年1月1日 条例第16号

(令和2年10月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第16号
平成24年12月26日 条例第37号
平成31年3月19日 条例第1号
令和2年6月16日 条例第32号