○都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議について
平成17年2月25日
都城市告示第180号
平成18年1月1日から都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町を廃し、その区域をもって都城市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5第1項に基づく地域自治区の設置及び同法第5条の6第1項に基づく地域自治区の区長の設置を、別紙のとおり、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町と協議のうえ定めたので告示する。
都城市長 長峯誠
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○北諸県郡山之口町、都城市、北諸県郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議について
平成17年3月2日
山之口町告示第8号
平成18年1月1日から北諸県郡山之口町、都城市、北諸県郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町を廃し、その区域をもって都城市を設置することに伴い、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の区域ごとに、それぞれ地域自治区を設置することについて、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5第1項及び第2項並びに第5条の6第1項及び第3項の規定により、別紙のとおり、都城市、北諸県郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町と協議のうえ定めたので告示する。
山之口町長 前田公友
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○高城町、山之口町、高崎町、山田町及び都城市の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議について
平成17年3月1日
高城町告示第41号
平成18年1月1日から高城町、山之口町、高崎町、山田町及び都城市を廃し、その区域をもって都城市を設置することに伴う地域自治区の設置に関する協議について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5及び第5条の6の規定により、関係市町との協議が整ったので同法第5条の5第3項及び第5条の6第4項により、別紙のとおり告示する。
高城町長 篠原義美
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○都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書に関する告示
平成17年3月1日
山田町告示第12号
平成18年1月1日から都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町を廃し、その区域をもって都城市を設置することに伴い、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の区域ごとに、それぞれの地域自治区を設置することについて、別紙のとおり協議書を公表する。
山田町長 日高隆矩
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○北諸県郡高崎町、都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町及び同郡山田町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議について
平成17年2月25日
高崎町告示第6号
平成18年1月1日から北諸県郡高崎町、都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町及び同郡山田町を廃し、その区域をもって都城市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5第1項に基づく地域自治区の設置及び同法第5条の6第1項に基づく地域自治区の区長の設置を、別紙のとおり、都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町及び同郡山田町と協議の上定めたので告示する。
高崎町長 佐藤忠房
(別紙)
○都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書
平成18年1月1日から都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町を廃し、その区域をもって都城市を設置することに伴い、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の区域ごとに、それぞれ地域自治区を設置することについて、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の5第1項及び第2項並びに第5条の6第1項及び第3項により、下記のとおり定めるものとする。
記
(地域自治区の設置)
第1条 合併特例法第5条の5第1項の規定に基づき、合併前に北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の区域であった区域に地域自治区を設置する。
(地域自治区の名称)
第2条 地域自治区の名称は、合併前の北諸県郡山之口町にあっては山之口町、同郡高城町にあっては高城町、同郡山田町にあっては山田町、同郡高崎町にあっては高崎町とする。
(地域自治区の設置期間)
第3条 地域自治区の設置期間は、合併の日から6年間とする。ただし、6年目に7年目以降の設置について検討する。
(地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域)
第4条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
都城市山之口町花木2005番地 | 都城市 山之口総合支所 | 合併前の 山之口町の区域 |
都城市高城町穂満坊306番地 | 都城市 高城総合支所 | 合併前の 高城町の区域 |
都城市山田町山田3881番地 | 都城市 山田総合支所 | 合併前の 山田町の区域 |
都城市高崎町大牟田1150番地1 | 都城市 高崎総合支所 | 合併前の 高崎町の区域 |
(地域自治区の事務所の所掌事務)
第5条 地域自治区の事務所が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総合支所の事務に関すること。
(2) 第8条に規定する地域協議会の庶務及び運営に関すること。
(地域自治区の区長)
第6条 合併特例法第5条の6第1項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第3項の規定による事務所の長に代えて区長を置く。
2 区長の選任については、地域協議会、地域の団体・組織等からの意見を尊重して、地域の行政運営に関し優れた識見を有するもののうちから都城市長(以下「市長」という。)が選任する。
3 区長の設置期間は、合併の日から6年間とする。ただし、6年目に7年目以降の設置について検討する。
4 区長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(地域自治区の区長の権限)
第7条 区長は、新市の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、市長その他の都城市(以下「市」という。)の機関及び地域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。
(地域協議会の設置)
第8条 地域自治区にそれぞれ地域協議会を置く。
(地域協議会の組織)
第9条 地域協議会は、委員15人以内で組織する。
2 地域協議会の委員(以下「委員」という。)は、当該地域自治区の区域内に住所を有するもので、次の各号に掲げるもののうちから市長が選任する。
(1) 当該地域自治区の区域内の公共的団体等が推薦する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募による者
(地域協議会の権限)
第10条 地域協議会は、次の各号に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。
(1) 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
(3) 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
2 市長は、次の各号に掲げる市の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
(1) 新市建設計画に関する事項
(2) 総合計画に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(地域協議会の委員の任期等)
第11条 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の報酬については、新市において定める非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、日額報酬を支給するとともに費用を弁償する。
(地域協議会の会長及び副会長)
第12条 地域協議会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
6 会長及び副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、地域協議会における出席委員の過半数の議決に基づき解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。
(2) 職務上の義務違反があったとき。
(地域協議会の会議)
第13条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務めるものとする。
4 会議の議事は、出席委員の2分の1をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第14条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
平成17年2月25日
都城市長 長峯誠
山之口町長 前田公友
高城町長 篠原義美
山田町長 日高隆矩
高崎町長 佐藤忠房