○都城市監査委員条例

平成18年1月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(事務局の設置等)

第3条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)の定めるところによる。

(公表及び告示の方法)

第4条 監査委員の行う公表及び告示は、市の掲示場に掲示して行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都城市監査委員事務局設置条例の廃止)

2 都城市監査委員事務局設置条例(平成18年条例第296号)は、廃止する。

都城市監査委員条例

平成18年1月1日 条例第13号

(令和2年6月16日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成18年1月1日 条例第13号
平成20年12月18日 条例第54号
令和2年6月16日 条例第31号