○都城市検察審査員候補者等選定規程

平成18年1月1日

都選委告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項及び第2項の規定により都城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予定者の選定方法)

第2条 予定者の選定は、次に定めるところにより行う。

(1) 予定者を選定するときは、その選定の日において有効に選挙人名簿に登録されている者(以下「名簿登録者」という。)に、投票区順及び記載されている順序により、全投票区に通じる一連番号を付したものを用いること。

(2) 予定者選定のくじは、各群を合わせた予定者総数で名簿登録者総数を除して得た数(小数点以下は、切り捨てる。以下「抽出間隔数」という。)を抽出間隔とし、1からその抽出間隔数に至る番号の中から抽出順位第1番目の選定番号をくじにより定め、順次抽出間隔数を加算して抽出順位が予定者総数に至るまでの番号を選定し、この番号に対応する選定番号の者を予定者とすること。

(3) 前号のくじの定め方は、0から9までの番号を付した番号棒により、一位の桁から順次上位の桁について行い、最大桁については0から抽出間隔数の最大桁の数までの番号棒により行うこと。この場合において、選定番号が抽出間隔数を超えた場合は最大桁のみ再度くじを行うものとし、くじによる各桁の数がすべて0となった場合はすべての桁について再度くじを行うものとする。

(4) 各群別は、前号により抽出された順位により第1番目の者を第1群とし、順次第4群まで定め、次に第5番目の者を第1群とし、以下順にこれを繰り返して行うこと。ただし、この場合において、各群について予定者の数が異なるときは、予定者数の充足された群を除き、これを行うものとする。

(候補者の選定方法)

第3条 候補者の選定は、次に定めるところにより行う。

(1) 候補者を選定するときは、前条により選定された予定者の中から検察審査員の欠格者を除いた残りの適格予定者に対して、各群ごとに一連番号を付すること。

(2) 候補者の選定のくじは、各群の適格予定者数と同数の番号棒により、第1群より順次候補者の定数に達するまでくじを行い、この番号に対応する一連番号の適格予定者を候補者とすること。

(選定録の作成及び保存)

第4条 委員会は、候補者を選定したときは、検察審査員候補者選定録(別記様式)を作成するものとする。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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都城市検察審査員候補者等選定規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第8号