○都城市議会議員及び都城市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年1月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、都城市議会議員及び都城市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 都城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市議会議員及び都城市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年1月1日 条例第11号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 条例第11号