○都城市選挙事務取扱等規程

平成18年1月1日

都選委告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 投票の区域(第3条)

第2節 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票人名簿及び在外投票人名簿(第4条)

第3節 投票(第5条―第9条)

第4節 期日前投票及び不在者投票(第10条)

第5節 開票(第11条―第15条)

第6節 選挙会(第16条―第18条)

第7節 公職の候補者及び当選人(第19条・第20条)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第21条)

第2節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第22条―第25条)

第3節 通常葉書及び新聞広告の掲載(第26条)

第4節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第27条・第28条)

第5節 個人演説会(第29条―第34条)

第6節 標旗及び腕章(第35条―第37条)

第7節 選挙運動に関する収入及び支出等(第38条―第40条)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動(第41条―第48条)

第4章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の法令の規定に基づき、都城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

2 委員会が管理する選挙及び投票その他の事務の取扱いについて、都城市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)、選挙長、開票管理者及び投票管理者は、法令その他別に定めるもののほか、この規定により処理しなければならない。

3 中央選挙管理会及び宮崎県選挙管理委員会の管理する選挙にあっては、別に定めがある場合を除き、この規程に準じて処理しなければならない。

(告示の方法)

第2条 委員会及びその選任した選挙長、開票管理者又は投票管理者の告示は、市の例によるものとする。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 投票の区域

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定による都城市の投票区は、別表のとおりとする。

第2節 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票人名簿及び在外投票人名簿

(選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票人名簿及び在外投票人名簿)

第4条 選挙人名簿及び投票人名簿は、法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製するものとする。

2 選挙人名簿の抄本は、定時登録のものについては次期定時登録時まで、選挙時のものについては当該選挙が次に行われるまで保管するものとする。

3 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の保管については、前項の規定を準用する。

第3節 投票

(投票管理者等の選任)

第5条 委員会は、投票管理者、職務代理者その他投票事務に従事する者を選任しようとするときは、あらかじめ承諾書を徴するものとする。

2 委員会又は投票管理者は、投票立会人を選任したときは、その者から請書を徴するものとする。

(投票所の設備)

第6条 投票管理者は、投票所を選挙人の数に応じ、選挙期日の前日までに設備しなければならない。

2 投票所は、なるべく土足で出入りできるように設備しなければならない。

3 投票所の入口には、標札を掲げなければならない。

(投票箱)

第7条 投票箱は、一つの投票所につき1個を使用するものとする。ただし、同時選挙の場合その他状況により一つの投票所につき2個以上を使用することができる。

2 投票管理者は、あらかじめ投票箱及び投票箱の鍵に異状がないか否かを検査し、異状があるときは、直ちに委員会に報告しなければならない。

(投票用紙)

第8条 委員会は、市の選挙の投票用紙の様式を定めたときは、これを告示しなければならない。

(投票箱等の送致)

第9条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱、投票録、選挙人名簿抄本、投票人名簿抄本及び令第65条の規定による投票を開票管理者又は選挙長に送致するときは、委員会の指定する書類を添えなければならない。

第4節 期日前投票及び不在者投票

(期日前投票及び不在者投票の名簿処理)

第10条 期日前投票において投票を行ったときは、投票が完了したことを選挙人名簿又は投票人名簿に表示しなければならない。

2 不在者投票の請求により、投票用紙及び投票用封筒を交付又は郵送したときは、その旨選挙人名簿に表示なければならない。

3 前項の交付又は郵送を受けた者が不在者投票を行ったときは、投票が完了したことを選挙人名簿に表示しなければならない。

第5節 開票

(開票管理者の選任)

第11条 委員会は、開票管理者、職務代理者その他開票事務に従事する者を選任しようとするときは、あらかじめ承諾書を徴するものとする。

(投票箱等の受領、保管)

第12条 開票管理者は、投票箱、投票録、選挙人名簿、投票人名簿その他所定の書類の送致を受けたときは、これらを点検した上、受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、開票立会人と共に投票箱及びかぎの異状の有無を点検しなければならない。投票箱を開いて投票を取り出した後も、同様とする。

(開票の参観)

第13条 開票管理者は、開票の参観を希望する選挙人があるときは、会場の秩序を保持できる範囲内において参観させることができる。

2 開票を参観する選挙人は、参観席においてこれを参観し、開票管理者の指示に従わなければならない。

3 開票管理者は、参観人が前項の規定に違反したときは、参観を拒否し、開票所の外への退出を命じることができる。

(参観の手続)

第14条 開票管理者は、開票の参観を求める者があったときは、開票参観人名簿に記載させなければならない。

2 開票管理者は、前項の求めに応じ参観させる場合は、参観証を交付するものとする。

(開票結果の報告)

第15条 開票管理者は、法第66条第3項の規定により投票の点検の結果を委員会を経由し、選挙長に報告しなければならない。

2 前項の報告には、所定の書類を添付しなければならない。

第6節 選挙会

(選挙長の選任)

第16条 委員会は、選挙長を選任しようとするときは、あらかじめ承諾書を徴するものとする。

(選挙会事務の特例)

第17条 法第79条第1項の規定により、開票事務を選挙会の事務に合わせて行う場合は、この章中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(選挙会の報告)

第18条 選挙長は、法第101条の3第1項及び第106条第1項の規定により、選挙会の結果を委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告には、開票管理者から報告と同時に受けた書類を添付しなければならない。

第7節 公職の候補者及び当選人

(被選挙権の調査)

第19条 選挙長は、市の選挙につき、候補者の届出又は推薦届出を受理したときは、直ちに候補者の住所地及び本籍地の市区町村長にその者の被選挙権の有無を照会しなければならない。

(得票が同じである場合のくじ)

第20条 法第95条第2項の規定によるくじは、候補者又は候補者の定めた代理人により行わなければならない。

2 前項のくじを行う時刻に参会しない候補者があるときは、選挙長は、選挙会の事務に従事する者若しくは委員会の委員又は書記の中からその者の代理人を定め、くじを行うことができる。

3 前2項のくじを行ったときは、選挙長は、同数による当選人決定抽選録を調製しなければならない。

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置届出等)

第21条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置届書によらなければならない。

2 推薦届出者が前項の届出を行う場合は、選挙事務所設置承諾書により候補者の承諾を得なければならない。

3 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、選挙事務所設置(異動)承諾書により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、代表者証明書による。

第2節 自動車、船舶及び拡声機の表示

(選挙運動用自動車等の表示)

第22条 法第141条第5項の規定により、候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機の表示は、委員会が交付する表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては車両の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第23条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに候補者に交付する。

(表示板の再交付及び返還)

第24条 表示板を紛失、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、紛失の場合にあってはそれを証する書面を、破損又は汚損の場合にあっては当該表示板を再交付申請書に添えて委員会に申請しなければならない。

2 表示板の交付を受けた者で、その選挙の終了後又は当該候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

(再立候補者の表示板の再交付)

第25条 法第271条の4に掲げる再び候補者となった者に対しては、新たに表示板の交付は行わない。ただし、前条の規定により表示板を返還した者であるときは、その返還した表示板を交付する。

第3節 通常葉書及び新聞広告の掲載

(通常葉書及び新聞広告掲載の証明書等)

第26条 選挙長は、候補者の届出があったときは、当該候補者が法142条第1項第6号及び公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)の規定により、通常葉書の無償交付又は通常葉書に選挙用の表示を受けるための候補者用通常葉書使用証明書及び通常葉書を差し出すために使用する選挙運動用通常葉書差出票並びに法第149条第1項の規定による新聞広告を掲載しようとするための新聞広告掲載証明書を当該候補者に交付しなければならない。

第4節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(立札及び看板の類の表示)

第27条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付申請等)

第28条 前条第1項の規定による証票の交付を受けようとする者は、証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

3 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとするときは、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

第5節 個人演説会

(個人演説会開催の申出)

第29条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会開催の申出書を受理したときは、直ちに受理簿に必要な事項を記載しなければならない。

(個人演説会開催の中止又は変更)

第30条 前条の規定による個人演説会開催の申出をした候補者が当該施設の使用を中止又は変更しようとするときは、その開催の日前2日までに個人演説会開催中止届書を委員会及び法第161条第1項に規定する施設(以下「公営施設」という。)の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の個人演説会開催中止届書をその開催の日前2日までに提出しないときは、その施設は使用したものとみなす。

(個人演説会の施設使用予定表の提出)

第31条 管理者は、令第118条の規定により委員会からその施設の使用予定表の提出を求められたときは、所定の様式を用い委員会に提出しなければならない。

2 前項の予定表提出後に予定表の変更を生じたときは、その都度管理者は、委員会に報告しなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第32条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

3 候補者は、個人演説会が終ったときは、第1項の設備を原状に回復して管理者に引き渡さなければならない。

(施設の保全等)

第33条 管理者は、施設の保全及び安全管理のため、候補者に対し損害予防その他必要な措置を講じさせることができる。

(施設の使用不能通知)

第34条 管理者は、天災その他避けることのできない事故その他止むを得ない事情により、個人演説会の施設の使用ができなくなったときは、直ちに委員会及びその施設の使用について申出のあった候補者に通知しなければならない。

第6節 標旗及び腕章

(街頭演説用標旗)

第35条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、立候補の届出を受理したときに交付する。

(選挙運動用自動車の乗車用腕章等)

第36条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、法第141条の2第2項の規定による腕章を着用しなければならない。

2 街頭演説において選挙運動に従事する者は、法第164条の7第2項の規定による腕章を着用しなければならない。

3 前2項の腕章は、立候補の届出を受けたときに交付する。

(準用)

第37条 第24条及び第25条の規定は、標旗及び腕章の交付、再交付及び返還について準用する。

第7節 選挙運動に関する収入及び支出等

(出納責任者の選任の届出等)

第38条 法第180条第3項の規定による出納責任者を選任した者又は法第182条第1項の規定による出納責任者に異動があったときは、出納責任者選任(異動)届により委員会に届け出なければならない。

2 法第183条第2項又は第3項の規定による出納責任者の職務代行を開始又は終了した者は、出納責任者職務代行開始(終了)届により委員会に届け出なければならない。

3 法第180条第4項又は法第182条第2項の規定により推薦届出者が出納責任者を選任し、又は異動した場合は、出納責任者承諾書により候補者の承諾を得なければならない。この場合において、推薦届出者が複数であるときの代表者の証明は、第21条第3項規定を準用する。

(収支報告書の閲覧)

第39条 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧を請求しようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 収支報告書の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の職員(以下「職員」という。)の面前で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、職員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第40条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙の都度委員会が定めて告示する。

第8節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付申請等)

第41条 法第201条の9第3項の規定による確認書の交付申請は、政治団体確認申請書に政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書を添えてしなければならない。

2 前項の政治団体確認申請書には、同項に定めるもののほか、当該政党その他の政治団体の要領又は規約、役員名簿、直近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長選挙の告示日において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

3 委員会は、第1項の申請があったときは、確認書を交付するものとする。

(政治活動用自動車の表示)

第42条 法第201条の11第3項の規定により、前条の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)が政治活動のために使用する自動車の表示は、委員会が交付する政治活動用自動車表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、車両の前面の外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示板は、前条の確認書を交付する際に併せて交付する。

4 第24条の規定は、第1項の表示板の再交付及び返還について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙及び検印)

第43条 法第201条の11第4項の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)には、委員会の交付する証紙を貼り、又は委員会の検印を受けなければならない。

2 前項の証紙の交付又は検印を受けようとする者は、証紙交付票又は検印票に証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合には、それぞれ1枚)又は検印を受けようとする政治活動用ポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

3 証紙交付票は、第41条第3項の確認書の交付の際に併せて交付する。

4 委員会は、交付した証紙又は検印した政治活動用ポスターの枚数をその都度当該証紙交付票又は検印票に交付した証紙又は検印した枚数を記入し、証紙の交付又は検印を受けた者に返すものとする。

5 政治活動用ポスターの制限枚数の証紙の交付又は検印が終了したときは、証紙の交付又は検印を受けた者は、当該証紙交付票又は検印票を委員会に返却しなければならない。

(政談演説会の開催届出)

第44条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催しようとする者は、政談演説会開催届出書を委員会に提出しなければならない。

(政談演説会開催告知用立札等の表示)

第45条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類には、委員会の交付する証紙を立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

2 確認団体が前項の証紙の交付を受けようとするときは、前条の政談演説会開催届出書を提出する際に、証紙交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請があったときは、一つの政談演説会につき証紙5枚を交付する。

(政談演説会の変更及び中止の手続)

第46条 確認団体が第44条の規定により、政談演説会の開催の届出をした後、当該政談演説会の日時及び場所を変更しようとするときは、政談演説会変更(中止)届出書を委員会に提出するとともに、既に交付を受けた前条の証紙を委員会に返さなければならない。

2 前項の規定は、政談演説会を中止した場合について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第47条 法第201条の9第1項第6号の規定により確認団体の頒布するビラの届出は、政治活動用ビラ届出書に当該ビラの見本1枚を添えてしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第48条 法第201条の15第1項の規定により確認団体の発行する機関紙誌の届出は、機関紙誌(機関雑誌)届出書によらなければならない。

第4章 補則

(立候補届出の受付順位)

第49条 選挙の期日の告示の日における立候補届出の受付は、午前8時30分までに立候補受付場所に到着した立候補予定者については当該選挙の選挙長がくじで定めた順位により、その後に到着した立候補予定者については到着した順により行うものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年7月20日都選委告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月2日都選委告示第110号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月19日都選委告示第10号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年10月22日都選委告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月21日都選委告示第54号)

この告示は、平成28年1月21日から施行する。

(平成29年8月18日都選委告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年7月21日都選委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

上町、松元町、牟田町、鷹尾一丁目の一部(26街区及び27街区)、中町

第2投票区

八幡町、西町、甲斐元町(2街区から12街区まで、29街区)、姫城町(1街区、4街区から7街区まで、10街区から16街区まで)、都島町(日豊本線から北側の区域)

第3投票区

早鈴町(木工団地北側を除く。)

第4投票区

姫城町(2街区、3街区、8街区、9街区、17街区から47街区まで、番地の区域)、甲斐元町(1街区、13街区から28街区まで、番地の区域)、蔵原町

第5投票区

下長飯町、大岩田町

第6投票区

栄町(国道269号、都三道路、JR日豊本線及び市道栄、年見460号に囲まれた地域を除く区域)、北原町、小松原町、前田町

第7投票区

大王町、平江町、宮丸町

第8投票区

志比田町

第9投票区

上東町、東町、若葉町、天神町、早鈴町(木工団地北側)

第10投票区

中原町、妻ケ丘町、菖蒲原町、花繰町

第11投票区

上長飯町

第12投票区

一万城町、広原町

第13投票区

栄町(国道269号、都三道路、JR日豊本線及び市道栄、年見460号に囲まれた地域)、年見町、千町

第14投票区

上川東一丁目から四丁目まで、祝吉町、祝吉一丁目から祝吉三丁目まで

第15投票区

立野町、早水町

第16投票区

郡元町、郡元一丁目から四丁目まで、神之山町

第17投票区

下川東一丁目から四丁目まで

第18投票区

今町

第19投票区

五十町、平塚町、都島町(日豊本線から南側の区域)

第20投票区

鷹尾一丁目(26街区及び27街区を除く区域)、鷹尾二丁目から五丁目まで

第21投票区

南鷹尾町、久保原町

第22投票区

蓑原町(県道都城霧島公園線から西側の区域)

第23投票区

南横市町

第24投票区

都原町、蓑原町(県道都城霧島公園線から東側の区域)

第25投票区

横市町

第26投票区

吉尾町

第27投票区

金田町

第28投票区

都北町

第29投票区

太郎坊町

第30投票区

高木町

第31投票区

上水流町、丸谷町(楠牟礼、阿布施、荒ケ田、下太五郎、丸谷)

第32投票区

下水流町

第33投票区

岩満町、丸谷町(吉行)

第34投票区

丸谷町、野々美谷町(志布志坂、上太五郎)

第35投票区

野々美谷町、丸谷町(中太五郎)

第36投票区

庄内町

第37投票区

菓子野町

第38投票区

乙房町(乙房)

第39投票区

乙房町(平田)

第40投票区

関之尾町(川崎)

第41投票区

関之尾町(関之尾)

第42投票区

削除

第43投票区

削除

第44投票区

美川町、高野町

第45投票区

削除

第46投票区

削除

第47投票区

吉之元町(田野)

第48投票区

吉之元町(折田代)

第49投票区

御池町

第50投票区

夏尾町

第51投票区

削除

第52投票区

梅北町(大薗、益貫、麓)

第53投票区

梅北町(払川)

第54投票区

梅北町(川内、嫁坂)

第55投票区

梅北町(大浦)

第56投票区

梅北町(雄児石、女橋)

第57投票区

安久町(上安久、下安久、藤田)

第58投票区

安久町(高野原、正応寺)

第59投票区

豊満町

第60投票区

安久町(石原)

第61投票区

安久町(尾平野)

第62投票区

山之口町花木

第63投票区

山之口町上富吉

第64投票区

山之口町麓

第65投票区

山之口町永野

第66投票区

山之口町青井岳

第67投票区

山之口町下富吉

第68投票区

削除

第69投票区

高城町高城(第6自治公民館)、穂満坊(第7、第8自治公民館)

第70投票区

高城町大井手(第1、第2自治公民館)

第71投票区

高城町大井手(第3自治公民館)、桜木(第4、第5自治公民館)

第72投票区

高城町石山(第9、第10、第11、第12自治公民館)

第73投票区

高城町有水(第13、第14、第15、第16、第17自治公民館)

第74投票区

削除

第75投票区

削除

第76投票区

高城町四家(第18、第19、第新19、第20自治公民館)

第77投票区

山田町(牛谷、瀬茅、毘砂丸、万ケ塚)

第78投票区

山田町(田中、和田上、倉平、修行)

第79投票区

山田町(石風呂、上椎屋、平山)

第80投票区

山田町(瀬之口、百原、中村、西栫、脇之馬場、長谷)

第81投票区

山田町(竹脇、大古川、北田)

第82投票区

山田町(浜之段、下是位川内、上是位川内、池之原)

第83投票区

山田町(古江、山内一、山内二)

第84投票区

山田町(谷頭一、谷頭二、谷頭三、谷頭五から谷頭九まで、霧峰園、あさぎり園)

第85投票区

高崎町(谷川、町倉、割付、迫間、山神原、野平、杉倉、栗巣)

第86投票区

削除

第87投票区

削除

第88投票区

高崎町(栢木、田平、上新田、下新田、中央団地、荒場、上勢西)

第89投票区

高崎町(旭、牟礼水流、新生、高坂、原村、鍋)

第90投票区

高崎町(田中、松ケ水流、東、権堀)

第91投票区

高崎町(横谷、共和、三和、蔵元)

第92投票区

高崎町(塚原、木下、温水、吉村、炭床、小牧、上轟、中轟、下轟、鵜戸)

第93投票区

削除

第94投票区

高崎町(椎屋、後平、竹元、崎山)

備考 別表中投票区の区域に地域を指定していないものについては、削除と表記する。

都城市選挙事務取扱等規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年7月20日 選挙管理委員会告示第14号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第110号
平成25年4月19日 選挙管理委員会告示第10号
平成26年10月22日 選挙管理委員会告示第22号
平成28年1月21日 選挙管理委員会告示第54号
平成29年8月18日 選挙管理委員会告示第15号
令和5年7月21日 選挙管理委員会告示第3号