○都城市選挙管理委員会事務補助執行規程

平成18年1月1日

都選委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、都城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の権限に属する事務を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(総務部総務課参事への補助執行)

第2条 選挙管理委員会は、都城市選挙管理委員会事務局の事務を総務部総務課参事に補助執行させる。

2 選挙管理委員会は、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づく次に掲げる事務を総務部総務課参事に補助執行させる。

(1) 条例第7条の規定による公文書の公開請求の受付に関すること。

(2) 条例第16条に規定する審査請求の受付に関すること。

(3) 個人情報保護法に基づく個人情報の開示等の請求の受付に関すること。

(4) 個人情報保護法第106条の審査請求の受付に関すること。

(地域振興部地区市民センター所長への補助執行)

第3条 選挙管理委員会は、各地区市民センター管内の次に掲げる事務を地区市民センター所長に補助執行させる。

(1) 期日前投票の事務に関すること。

(2) 選挙広報に関すること。

(3) ポスター掲示場の調査に関すること。

(総合支所地域生活課長への補助執行)

第4条 選挙管理委員会は、各総合支所管内の次に掲げる事務を総合支所地域生活課長に補助執行させる。

(1) 期日前投票の事務に関すること。

(2) 選挙広報に関すること。

(3) ポスター掲示場の調査に関すること。

(4) 投票所の設営等に関すること。

(5) 選挙器材の保管及び払出しに関すること。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月13日都選委告示第73号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙管理委員会事務補助執行規程は平成18年7月1日から適用する。

(平成24年4月1日都選委告示第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日都選委告示第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月2日都選委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日都選委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日都選委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

都城市選挙管理委員会事務補助執行規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会訓令第2号
平成18年12月13日 選挙管理委員会告示第73号
平成24年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成24年7月20日 選挙管理委員会告示第16号
平成28年3月2日 選挙管理委員会訓令第2号
令和4年3月29日 選挙管理委員会訓令第3号
令和4年12月16日 選挙管理委員会訓令第2号