○都城市議会定例会条例
平成18年1月1日
条例第10号
(定例会の回数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、都城市議会の定例会は、毎年4回開くものとする。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、定例会の招集については、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第10号
(平成18年1月1日施行)