○都城市特別職職員の倫理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市特別職職員の倫理に関する条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(倫理委員会)
第2条 都城市倫理委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
4 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
7 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(刑の言渡し後における釈明の方法及び手続)
第3条 特別職職員が条例第5条の規定に基づき釈明しようとするときは、議会の議員及び市長については議会に、その他の特別職職員については市長に対して釈明の機会を求めなければならない。
2 議会又は市長は、前項の要求を受けたときは委員会に諮って釈明の方法を定め、市の掲示場に掲示するとともに、広報誌に掲載して市民に周知させなければならない。ただし、当該釈明前に言渡しを受けた刑が確定したときは、この限りでない。
(刑の確定後の措置)
第4条 条例第6条第1項第1号に定める措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に講ずるものとする。
(1) 当該特別職職員から当該措置の要求があったとき。
(2) 当該措置の議会の議決又は市長の決定があったとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条又は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農委法」という。)第8条に定める選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもってその代表者から当該措置の要求があったとき。
(4) 農委法第12条の規定により選任した委員について、これを推薦した団体から当該措置の要求があったとき。
2 議会又は市長は、条例第6条第1項第1号に定める措置を講ずる場合は、前条第2項の規定を準用する。
3 条例第6条第1項第1号に定める措置が講じられたときは、当該特別職職員は、前条第2項の規定により定められた方法によって釈明しなければならない。
4 条例第6条第1項第2号に定める措置は、議会の議員及び市長については議会の議決、その他の特別職職員については市長の決定により行う。
(資産報告書の提出)
第5条 条例第7条第2項の規定による資産報告書は、当該特別職職員の任期満了6月前までに提出するものとする。
2 資産報告書は、都城市政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成18年規則第7号)に定める様式によるものとする。
3 資産報告書を訂正しようとする場合には、訂正する箇所に認印するとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(資産報告書の閲覧)
第6条 議会又は市長は、条例第7条第3項の規定により資産報告書を市民の閲覧に供しようとするときは、閲覧に供する日、場所及び時間を市の掲示場に掲示するとともに、広報誌に掲載して市民に周知させるものとする。
2 資産報告書の閲覧期間は、閲覧に供した日から当該特別職職員の任期が満了する日までとする。
3 閲覧しようとする市民は、別に定める閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、資産報告書を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加算する等の行為をしてはならない。
(資産報告書の記入方法)
第7条 条例第8条の規定により記載すべき価額又は金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第8条第1号の資産の価額は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 不動産の価額
公開しようとする日又は公開を求められた日現在の固定資産税評価額
(2) 動産の価額
購入又は譲渡価額 購入又は譲渡価額により難いときは、取得又は譲渡時の時価
(3) 不動産権益の価額
地上権、借地権及び借家権については、支払った権利金及び地代又は賃借料の年額
(4) 預貯金並びに債権及び債務の価額
公開しようとする日又は公開を求められた日現在における残高(利息を含む。)
(5) 公債、社債、株式その他有価証券及び先物商品の価額
公開しようとする日又は公開を求められた日現在の取引価額
3 条例第8条第2号の所得、受贈等の金額は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 給与の金額 給与所得控除後の年額
(2) 賃借料の金額 年額
(3) 謝礼金その他これらに類する所得並びに受贈及びもてなしの金額
公開しようとする日又は公開を求められた日までに受けた金額の合算額。この場合において受けた財物が物品であるときは取得時の時価、不動産であるときは固定資産税評価額
(市民の資産等公開請求)
第8条 条例第9条第1項の規定に基づく資産等公開の請求は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条の例によるものとする。
2 前項の請求は、当該特別職職員の在任中にしなければならない。
(議会と委員会の諮問及び答申)
第9条 議会は、市長に対して委員会への諮問を依頼するものとする。この場合において、市長は、当該諮問に係る委員会の答申を速やかに議会に送付しなければならない。
2 委員会は、前項の審議を行うに際しては相当の期間を定めて、当該特別職職員に対して意見書の提出又は意見の陳述を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式(略)