○都城市特別職職員の倫理に関する条例
平成18年1月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、市政に対する市民の厳粛な信託に応えるため、その担い手たる特別職職員の倫理に関して一定の規律を定めることにより、特別職職員がその高潔性を自らすすんで実証し、もって市政に対する市民の信任を得、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職職員のうち、次に掲げる者に適用する。
(1) 議会の議員
(2) 市長
(3) 副市長
(4) 選挙管理委員会の委員
(5) 監査委員
(6) 教育委員会の委員
(7) 農業委員会の委員
(8) 公平委員会の委員
(9) 固定資産評価審査委員会の委員
(行動の基本原則)
第3条 特別職職員は、市民全体の奉仕者としてその倫理性を自覚し、いやしくも市の名誉を傷つける一切の行為を慎しみ、社会的にすべての面で市民の模範となるように行動しなければならない。
2 特別職職員は、自己の地位による影響力を不正に行使することによって、いかなる利得も受けてはならない。
2 委員会は、委員10人をもって組織し、地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民(利害関係者を除く。)のうちから市長が委嘱する。ただし、市長が委員会の調査審議の対象となる場合にあっては、議会議長が委嘱する。
3 委員会の委員の任期は、当該事案に係る審議が終了するまでとする。
4 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を要する。
5 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(刑の言渡し後における釈明)
第5条 特別職職員が刑法(明治40年法律第45号)第193条、第197条から第197条の4まで及び第198条に規定する罪により、有罪の言渡しを受け、その刑が確定するまでの間、引き続きその職にとどまるときは、市民に対して釈明するものとする。
(刑の確定後の措置)
第6条 特別職職員が前条の有罪の言渡しを受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項その他法令の規定により失職する場合を除き、議会及び市の名誉と品位を守り、市政に対する市民の信任を得るため、議会の議員及び市長については議会が、その他の特別職職員については市長が、あらかじめ委員会の意見を聴いて、次に定める措置を講ずるものとする。
(1) 市民に対する釈明
(2) 辞職勧告
2 議会又は市長は、前項の措置を講ずるに際しては、相当の期間を定めて、当該特別職職員に対して意見書の提出又は意見の陳述を求めることができる。
2 資産等の公開は、特別職職員がその職に就任した日又は前に公開した日の翌日から公開しようとする日現在までに形成した資産、所得及び受贈並びに地位等について、議会の議員にあっては議会に、その他の特別職職員にあっては市長に、資産報告書を提出して行うものとする。
3 議会又は市長は、前項の資産報告書の提出を受けたときは、その日から30日以内に、これを市民の閲覧に供するものとする。
(資産報告書の記載事項)
第8条 資産報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 資産
ア 50万円以上の価値を有する不動産及び動産の購入、売却又は交換についての所在地、種別、面積、期日及び価額
イ 50万円以上の負担を要する不動産権益の明細、期日及び価額
ウ 200万円以上の預貯金並びに債権及び債務の明細及び価額(3親等内の親族間の債権及び債務を除く。)
エ 50万円以上の公債、社債、株式(出資を含む。)その他の有価証券及び先物商品の取引の明細、期日及び価額
(2) 所得、受贈等
ア 給与、賃貸料、謝礼金その他これらに類する所得の出所及び金額(1出所当たり年額50万円未満の給与及び賃貸料及び1出所当たり5万円未満の謝礼金その他の所得を除く。)
イ 受贈及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及びその価額(冠婚葬祭に係るもの並びに1出所当たり3万円未満の受贈及び5万円未満のもてなしを除く。)
(3) 地位等
ア 企業、非営利団体その他の団体において有するすべての地位及び就任期日(宗教的、友好的及び政治的団体に係るものを除く。)
イ 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めの当事者及び条件
(市民の資産等公開請求権)
第9条 市民は、特別職職員に第3条第2項の規定にもとる行為があると認めるときは、地方自治法第18条又は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条に定める選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から議会の議員に係るものについては議会に、その他の特別職職員に係るものについては市長に、資産等の公開の請求をすることができる。
2 議会又は市長は、前項の請求を受けたときは委員会に諮って、当該特別職職員に資産等の公開をさせるか否かを決定し、当該請求のあった日から30日以内に文書で当該特別職職員に資産等の公開を求めるものとし、また当該請求のあった日から60日以内にその決定の内容を請求代表者に文書で回答するものとする。
3 特別職職員は、前項の規定に基づく資産等の公開を求められたときは30日以内に資産報告書を提出しなければならない。
2 前項の公表の方法については、都城市公告式条例(平成18年条例第3号)を準用する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市特別職職員の倫理に関する条例(昭和59年都城市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第28号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑の長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。