○都城市健康づくり推進功労者表彰要綱

平成18年1月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号)第11条の規定に基づき、同規則第7条第7号に定める健康づくり推進功労者表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象者及び基準)

第2条 表彰の対象者及び表彰の基準は、次のとおりとする。ただし、対象者は、過去において同一種類の表彰を受けたことがない者に限る。

(1) 母子保健推進功労者 母子保健推進員又は母子訪問指導員としての在職期間が10年以上の者であって、その功績が顕著であるもの(退職者を含む。)

(2) 食生活改善推進功労者 食生活改善推進員としての在職期間が10年以上の者であって、その功績が顕著であるもの(退職者を含む。)

(3) 健康教育等功労者 多年にわたり地域の住民の健康増進のため尽力し、その功績が顕著である者

(表彰の内容)

第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えて、それぞれ表彰する。

(表彰の期日等)

第4条 表彰の期日及び場所は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市健康づくり推進功労者表彰要綱(平成16年度都城市告示第238号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(在職期間の算定に関する特例)

3 第2条に規定する在職期間の算定において、合併前の都城市の母子保健推進員及び食生活改善推進員であった者で、引き続き合併後の都城市の母子保健推進員及び食生活改善推進員の職にあるものについては、合併前における在職期間を加算するものとする。

(平成20年3月21日告示第246号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月13日告示第390号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市健康づくり推進功労者表彰要綱

平成18年1月1日 告示第5号

(平成24年3月13日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 表彰・名誉市民
沿革情報
平成18年1月1日 告示第5号
平成20年3月21日 告示第246号
平成24年3月13日 告示第390号