○都城市社会福祉功労者等表彰要綱

平成18年1月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号)第7条第6号に定める社会福祉功労者等表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類、対象及び要件は、別表のとおりとする。

2 表彰の対象となる者は、過去において同一種類の表彰を受けた者及び合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町において同一種類と見なされる表彰を受けた者を除くものとする。

(対象期間等の計算)

第3条 対象期間及び年齢の計算は、原則として表彰日現在とする。

2 対象期間が中断している場合には、中断した期間は除外し、実存期間のみを通算する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、随時行うことができる。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第234号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

対象

要件

1 社会福祉に功労があったもの

(1) 民生委員・児童委員

① 功労表彰

原則として過去において民生委員・児童委員永年勤続表彰を受け、13年以上にわたりその職務に精励し、功績が顕著であり、現在なお在職している者

② 永年勤続表彰

原則として8年以上にわたりその職務に精励し、功績が顕著であって、現在なお在職している者

(2) 地区民生委員・児童委員協議会

民生委員・児童委員の活動が活発で、その功績が顕著で他の模範と認められる地区協議会

(3) 障害者相談員

原則として13年以上にわたりその業務に精励し、功績が顕著であって、現在なお在職している者

(4) ボランティア功労者、功労団体、又は学校

① 個人表彰

ボランティア活動を行う個人であって、原則として過去13年以上にわたり率先して活動を行い、現在なお活動中の者

② 団体表彰

ボランティア活動を行うグループ・団体であって、原則として8年以上にわたり率先して活動を行い、又はボランティア活動への支援を行っている場合であって、現在なお継続中のもの

③ 学校

社会福祉普及推進校(ボランティア協力校)の指定を受けた学校であって、8年以上にわたり率先して活動を行い、現在なお活躍中の学校

(5) その他社会福祉の向上に特に功労のあったもの(個人又は団体)

上記のいずれにも該当しないもので、功績が顕著で他の模範と認められるもの

2 社会福祉事業に功労があったもの

(1) 社会福祉事業施設長

原則として13年以上にわたりその業務に従事し、功績が顕著であり、年齢が48歳以上で、現在なお在職している者

(2) 社会福祉事業施設職員

原則として13年以上にわたりその業務に精励し、他の模範と認められる者であり、48歳以上で、現在なお在職している者

(3) 社会福祉事業団体関係者

原則として13年以上にわたり社会福祉事業の発展のために貢献し、48歳以上でなお活躍中の者(高齢者クラブにあっては、8年以上にわたり市高齢者クラブ連合会の役員として社会福祉事業の発展のために貢献し、70歳以上で現在なお活躍中の者)

(4) 訪問介護員(ホームヘルパー)

原則として13年以上にわたりその業務に精励し、功績が顕著であって、現在なお在職している者

(5) 社会福祉事業施設

原則として5年以上にわたり優秀な事業成績をあげ、その業務が顕著で他の模範と認められる施設

3 社会福祉関係自助努力者

(1) 身体障害者自立者

身体障害の程度が4級以上で、その障害を克服し、現在自立して他の模範と認められる者であって、38歳以上のもの。ただし、県議会議員、市議会議員等公選による職にある者は除く。

(2) 知的障害者自立者

知的障害を克服し、現在自立して他の模範と認められる者であって、38歳以上のもの。ただし、県議会議員、市議会議員等公選による職にある者は除く。

(3) 精神障害者自立者

心の病を克服し、現在自立して他の模範と認められる者であって、38歳以上のもの。ただし、県議会議員、市議会議員等公選による職にある者は除く。

(4) 家庭介護功労者

重度障害者又は寝たきり老人の日常生活全般について、原則として5年以上にわたり献身的な介護を行い、他の模範と認められるもの

都城市社会福祉功労者等表彰要綱

平成18年1月1日 告示第4号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 表彰・名誉市民
沿革情報
平成18年1月1日 告示第4号
平成23年9月30日 告示第234号
令和2年1月24日 告示第336号