○都城市行政協力員表彰要綱
平成18年1月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号)第11条の規定に基づき、同規則第7条第3号に定める行政協力員表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、現に行政協力員として活動している者とする。
(表彰の基準)
第3条 表彰は、行政協力員としての通算の在職年数が5の倍数の年に達する日の属する年度ごとに行うものとする。
(表彰の内容)
第4条 表彰は、表彰状のほかに記念品を贈呈して行う。
(表彰の期日等)
第5条 表彰の期日及び場所は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の都城市において、行政協力員として在職していた年数及び合併前の山之口町、高城町、山田町又は高崎町において、非常勤特別職の公務員として行政協力員と同様の業務に携わっていた年数は、第3条に規定する行政協力員の在職年数に加算するものとする。
附則(平成18年8月3日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年11月14日告示第165号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月12日告示第375号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月7日告示第297号)
この告示は、公表の日から施行する。