○都城市公告式規則

平成18年1月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示は、市役所の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に定があるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

都城市公告式規則

平成18年1月1日 規則第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年1月1日 規則第2号