○都城市公告式規則
平成18年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示は、市役所の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に定があるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第2号
(平成18年1月1日施行)