○都城市の事務所の位置を定める条例

平成18年1月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、都城市役所の位置を次のとおり定める。

都城市姫城町6街区21号

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市の事務所の位置を定める条例

平成18年1月1日 条例第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第1号