○市町の廃置分合

平成17年9月2日

総務省告示第1015号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町を廃し、その区域をもって都城市を設置する旨、宮崎県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年9月2日

総務大臣 麻生太郎

市町の廃置分合

平成17年9月2日 総務省告示第1015号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年9月2日 総務省告示第1015号